08/12/2016

渡航費用の経費申告(Travel Expenses)

私はこちらでビジネスをされている日本人の方から、日本へ帰国される際に「何が必要経費として認められますか」という質問をよく受けます。そこで、今回は、「渡航費用の申請」について書きたいと思います。まず、ビジネスを兼ねる旅行を3つの場合に分けます。

 

  • 旅行の主な目的がビジネスの場合

航空運賃はすべて経費で落とされます。航空運賃以外の宿泊費、食費等は、ビジネスに要した日数とそれ以外(日本の家族を訪問した場合など)とに分けて申告します。

 

  • 旅行の目的がビジネスホリディを兼ねる場合

この場合では、航空運賃を含むすべての費用をビジネスとそれ以外の目的に要した日数で分割して申告します。

 

  • 旅行の主な目的がホリディの場合

この場合は航空運賃は経費とみなされません。ただし、ホリディ滞在中に行うビジネスにかかる費用(宿泊費、食費等)は経費として申告できます。

上記1の場合は主な理由がビジネスであればそれに要する日数が全滞在日数に対して少なくても、ビジネス旅行として申告することが可能です。例えば、日本にビジネスの目的で3日間滞在する場合、せっかくだからと、家族にも会おうと、さらに何日か滞在し、全滞在日数が1週間になったとしても、主な目的がビジネス旅行として、全ての航空運賃を経費として申告することができます。ただし、ビジネスに付随する滞在があまりに長くなると、旅行の目的がホリディとしてみなされるようになってしまいます。

いづれもの場合も、滞在中にどこで誰と会ったというスケジュール表等、申告の際 に証明になるようなものを残しておいて下さい。

また、これらはあくまでも、一般的なガイドラインですので詳しくは最寄の公認会計士にご相談ください。

公認会計士 ウォレン・ハーディー     ©

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