08/12/2016

接待費の申告(Entertainment Expenses)

税理申告の際、「接待費」とは、どのような経費を指すのでしょうか?

 

それはどれくらい経費に計上されるのでしょうか?

 

接待費とは、通常、ビジネス関係者と食事をしたり、ゴルフやスポーツの試合に招待したり、リゾートで宿泊したり、ボートに乗ったりするなどの費用を指します。

 

記事の枠に限りがありますので、今回はこの中で一番一般的な飲食費を例にとってお話します。

 

接待費の申告は、0%、50%、100%の3ケースに分けて認められます。

 

0%の控除

もし接待がビジネスの目的でない場合、会社の名前で支払っても、その費用は経費として認められません。

50%の控除

一般的に、ビジネスの目的で行われる接待の場合でも、個人の楽しみが一部含まれる場合は、その経費の50%のみが認められます。これが最も一般的なケースです。

例えば、

  • ビジネスの客をレストランに招待した場合、個人の楽しみも含まれるので、50%の控除となります。
  • 従業員のクリスマスパーティーは個人的な楽しみがあるので、50%しか経費として落とされません。

100%の控除

上の50%控除の中で一つだけ例外があります。

海外に滞在中の接待費はいつも100%経費で落とされます。

例えば、日本に滞在中にビジネスに関係する人を食事等に招待した場合、NZの税務申告においては100%の控除となります。

また、

  • 出張等のビジネス旅行の際に個人で食事をするときは、その費用は出張経費として100%控除されます。
  • 従業員の休憩時間のために会社が支給するコーヒーやおやつ代は100%の控除となります
  • 従業員の残業に際して支払われる食事代も100%の控除となります。

申告の際、担当の会計士が分析をしやすくする為に、接待費は他の経費と分けておいて下さい。

 

税務署はレシートのみでなく、日付、出席者の名前と立場、接待の理由の記録を要求します。

 

 

これらはあくまでも一般的なガイドラインですので詳しくは最寄の公認会計士にご相談下さい。

 

公認会計士 ウォレン・ハーディー     ©

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